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◆地震保険料控除の創設(市・府民税、所得税)◆
平成19年分以降の所得税と平成20年度以降の市・府民税から、
損害保険料控除の制度が大幅に見直され、地震保険料控除が創設されます。
※地震保険料控除の創設にともない、従来の損害保険料控除の適用は、
平成18年中の支払い保険料を最後に終了します。
ただし、以下の経過措置があります。
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項 目
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改正前
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改正後
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経過措置
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控除の内容
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支払った損害保険料の金額に応じて、一定の金額を控除
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支払った地震保険料のうち、市・府民税は2分の1、所得税は全額を控除
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平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる保険料については、従来の損害保険料控除を適用できます。 |
控除の金額
○市
・府民税
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長期1万円、短期2千円
(ただし、あわせて
上限1万円)
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上限2万5千円 |
上限1万円
ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合には、
上限2万5千円。
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控除の金額
○所得税
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長期1万5千円、短期3千円
(ただし、あわせて
上限1万5千円)
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上限5万円 |
上限1万5千円
ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合には、
上限5万円。
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※地震保険とは、居住者の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、
かつ、地震などを原因とする火災などによる損害に起因して、保険金または共済金が
支払われる地震保険契約をさします。
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